※電動キックボードを公道で乗るための条件
1.保安部品(ウィンカー、バックミラー等)の整備
2.出力に応じた区分で登録し、ナンバープレートを取得
3.免許の保有
4.法令の遵守(保険への加入、ヘルメット着用、通行帯、制限速度、信号など)
※電動キックボードの公道走行は登録が必要です。整備不良、無免許運転等の違反とならないようお気をつけください!!
街で見かける電動キックボードには大きく2種類のものがあります。
1つは個人的に所有しているもの。
もう1つはシェアリング事業者が認定を受けて実証実験に使用されているもの。
この2つは法律の適用が異なるので注意が必要です。
基本的に電動キックボードは出力によって第1種または第2種の原動機付自転車(以下、原付等)として登録します。
なので、公道を走行するためには保安部品であるウィンカーやバックミラー等が必要で、ナンバープレートや自賠責保険など原付等に求められている手続きを行う必要があります。
もちろんヘルメットの装着も必要です。
対してシェアリング事業で貸し出されている電動キックボードは小型特殊自動車として取り扱われます。
細かな定義の違いは省略いたしますが、“個人購入の電動キックボートとは法律上の扱いが違う”ということを認識してくださいね。
シェアリング事業の電動キックボードの運転にはヘルメットが任意なので着用しなくても大丈夫ですが、個人購入で登録している電動キックボードはヘルメット装着が義務です。
ちなみにシェアリング事業用の電動キックボードは特別仕様の為、原付免許では運転できず、また最高時速も15㎞/hに抑えられています。(個人で同様の登録は現時点ではできないはず…。)
個人購入の電動キックボードは市役所で、出力が0.6kwまでは第1種、0.6~1kwまで第2種として原付登録します。
ただし、市販の電動キックボードには公道走行を前提とした保安部品を取り付け加工済みのものと、遊具(公道走行非対応)として売られているものがありますので購入の際はご注意ください。
ちなみに第1種が一般的に原付といわれる制限速度30㎞の50cc未満バイク、第2種が125㏄未満のバイクに相当するようです。
当然、必要な免許も異なりますので、ご自身のお持ちの免許と相談して購入するアイテムを選定してくださいね。
私が購入したZERO9は出力600wのものです。ZERO10X(1000wモデル)と悩みましたが、ZERO10Xはちょっと重すぎたため軽量(といっても20㎏弱ありますが)のZERO9にしました。
ちなみに主なスペックの違いは次のとおりです。
ZERO9 | ZERO10X | |
価格 (2021年9月1日現在) | 119,800円 | 269,800円 |
出力 | 600w | 500w×2(1,000w) |
重量 | 19.6㎏ | 35㎏ |
トップスピード | 40㎞/h (法定速度は30㎞/h) | 50㎞/h |
登録区分 | 原付一種 | 原付二種 |
※本スペック表は SWALLOW合同会社様のホームページより抜粋しております。
執筆時点において、楽天等でZERO10X等が販売されていることを確認しておりますが、 SWALLOW合同会社以外が販売しているモデルについてそちらで確認いただけますようお願いします。
私の基本的な用途としては近場への移動ですが、車で移動した先で観光する際に楽かなと思って購入しました。
20㎏程度なので男性であればちょっと重いですが片手で持てますし、組み立ても1分もかかりませんので車に積み込んで移動、現地で組み立てて観光といったことができればなぁと思っています。
さて、非常に便利で楽しい電動キックボードですが、誠に残念ながら一部法令違反やマナー違反を行っている人がいます。
途中でも記載しましたが、市販されているキックボードには保安部品を備えていないキックボードがあり、それらでの走行、ヘルメット未着用、歩道その他通行帯違反、逆走、信号無視などなど、悲しくなります。
事故や迷惑運転、危険運転など、こういったニュースが増えると電動キックボード自体が悪いものっていう風潮が広まってしまいます。
実際は一部のマナーの悪い人たちが身勝手な行為を行っているだけなのですけどね。
自動車や単車、ロードバイクでも同様ですが、ルールを守って他人に迷惑をかけないよう利用することが大事です。
皆さん、ルールを守って、安全に・便利に・楽しく使用しましょう!!
コメント